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所得20万以下で確定申告不要でも住民税の申告は必要な場合があります

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多くの人が誤解しているのですが、給与以外の所得が20万以下で確定申告不要でも住民税の申告は必要な場合が多いです。

 

例えば、副業や投資信託の資産運用の本には「所得20万円以下だと確定申告しなくていいので税金はかかりません」みたいなことがたまに書いてあります(書籍名を言及することはしませんが2冊知っています、そのうち1冊は本屋に平積みになるほど売れています)。

しかし、それはあくまで所得税の話であり、基本的に住民税は1円でも所得が発生したら申告しなければなりません。申告しないとそれは脱税であり、犯罪です。会社に連絡がいきます。証券口座だったら『特定口座 源泉徴収無し』の設定をしてる人は要注意です。

 

この記事では、申告しなければならない人や、ざっくりとどれぐらいの税金がかかるのかなどを説明していきます。

 

 

そもそも年末調整をしていないと確定申告をしなければならない

まず、住民税の話ではなく、確定申告の話です。確定申告をしなくていい人というのは、年末調整をしていることが前提です。つまり、あなたが年末調整をしていない場合、所得がいくらだろうと確定申告をしなければなりません。

 

参考:国税庁HP 「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

 

給与以外の所得が20万以下なら、確定申告しなくていいが、住民税は別

本題ですが、年末調整をしていて、給与以外の所得が20万以下の場合は確定申告をしなくてもいいが、住民税は別、という話に入ります。

以下は国税庁からの引用で、「確定申告しなければいけない人」の条件の一つです。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

参考:国税庁HP 「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

 

つまり、逆を言えば、20万円以下ならば確定申告しなくていいことを示します。しかし、これはあくまで所得税に関する話。住民税は別に申請しなければなりません。

例えば練馬区のHP(住民税の申告について:練馬区公式ホームページ)を引用すると以下のような文言があります。

平成28年1月1日現在、練馬区に居住し、27年1月から12月までに次のような所得のあった場合
  1. 給与所得のあった方で勤務先から練馬区へ 「給与支払報告書」 の提出のない場合
     ※提出の有無は勤務先に確認してください。
  2. 給与所得のある方で給与所得以外にも所得のあった場合
  3. 営業等、地代、家賃、配当、農業、年金(※)などの所得があった場合

(下線部は私がつけました)

 

住民税は全ての所得に課される税金です。原則、例外はありません。

なぜこんな住民税申告ミスを招くようなシステムになっているかというと、所得税は国の税金ですが、住民税は自治体の税金だからでしょう。そもそも管轄が違うのでややこしい。

 

住民税の申告方法は自治体によって違う

さらに面倒くさいことに、住民税の申告書の書式は自治体(市区町村)によって違います。近くのお役所の税務課の方に書き方を尋ねましょう。

注意ですが、税金の申告は確定申告がメインなので、住民税の申告というのは税理士も不慣れな方が多いようです。お役所の方に尋ねるのが一番でしょう。

 

住民税は10%

住民税は10%なので、10%は納める気でいましょう(参考:住民税 - Wikipedia)。

高いようですが、確定申告しないので所得税がかからないだけマシです。脱税というリスクを考えれば、安いものでしょう。

 

申告期限は2月中旬から3月中旬の約1か月間

申告期限は毎年、2月中旬から3月中旬の約一か月間です。例えば、2016年分の住民税の申告は、2017年2月中旬から3月中旬にすることになります。

役所のHPから申告書をダウンロードできる場合もあるようです。前年度に申告した人には自宅に申告書が送付されるらしいですが、初めての人に送付される可能性は、やはり低いでしょう。

 

滞納すると約10%加算される

厚木市のHPによると、滞納後の最初約1か月は年間約3%、それ以降は年間約10%の延滞金がかかります(市税の延滞金の計算方法 | 厚木市)。

あまり知られてないですが、これに追加で数千円手数料がかかります(金額は自治体によって違います)。きちんと申告して、きちんと納税しましょう。

 

さいごに

最後にもう一回書きますが、脱税は犯罪です。税金が一切かからなければ嬉しいのですが、そうはいきません。きちんと申告して、きちんと納税しましょう。また、本を鵜呑みにして申告していない方は、これを機に本は鵜呑みにしないことをお勧めします。

 

税の申告関係で分かりやすいのはこの本。フリーランス向けだが、内容は十分サラリーマンでも使える。

 

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

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 他にはこういう投資信託での資産運用系の記事も書いていたりします。よかったらどうぞ。

akkeyplus.hatenablog.com